お客様の大切な個人資産をニュージーランドの家族信託制度で、お守りします。
相続は、遠い先の話だとお考えではありませんか。相続に関する考え方は国により、異なります。ニュージーランドでは、親の資産を家族に残すために「家族信託会社」を設立して資産運用しながら相続に備えています。 現在のニュージーランドの税法では、ニュージーランド居住者を対象に相続税は無税扱いですが、日本在住者でも、家族信託会社を設立し、海外資産を家族に残すことが出来ます。
個人資産を守るために家族信託制度は、ニュージーランドでは、個人の資産は、個人のものという考えが徹底していることから広く利用されている制度です。実際、ニュージーランド以外の国では、同様の制度は、英国、米国、カナダでは一般的となっている制度です。
相続が発生すると被相続人の財産である預金、証券、不動産等は、被相続人の名義から相続人の名義に移転するまでは、相続人が自由に処分することができません。海外財産においても同様であり、財産の所在地国の法令によって、遺産相続が明確になるまで、またはその国の相続税の清算が終了するまで、遺産が被相続人の名義で凍結され、自由に処分できない事態が発生します。
このような凍結を回避するためにも個人による直接投資ではなく、信託(トラスト)を通じて投資する方法があります。信託を設立することで法人化とします。信託契約により財産の処分と受益者への財産移転を受託者に依頼していることから、相続が発生しても財産管理と取得者が明確になっているため、財産は凍結されずに名義移転が容易に可能となります。
更にニュージーランドでは、相続の際には税金が掛からない仕組みになっています。家族信託という法人を設立しておくことで、相続人に無税で相続することが可能なシステムです。
日本で資産があるならば、その資産の一部をニュージーランドの家族信託で運用し、相続が発生する場合には指定の受託者に相続することができます。
イーストウインドでは、家族信託会社設立と運用のための設定・管理の代行サービスを行います。お客様と家族信託を管理するニュージーランド国認定の公認会計士との間の設定・管理・運用に関しての直接の当事者は、お客様と公認会計士(または、弁護士)となります。
より詳しいご相談は、「お問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。