こちらの部門は2014年3月24日より、下記の新ポリシーが施行されております。
申請者はまず、NZでのビジネスプランを作成し、Entrepreneur Work Visa(起業家ワークビザ)というビザを申請するところから始まります。Entrepreneur Work Visaは3年間有効のビザとなりますが、申請者は、このビザの保有期間中に、NZで会社を設立し、事業を展開することができます。
ビザ取得から2年目以降に、その事業がニュージーランド経済に貢献していると判断されますと、ビザ保有者は、永住権を保有することができます。
今回のポリシー改正では、ITの発展、輸出増強、ユニークな商材や技術、現地人の雇用増進など、ニュージーランドが必要とする人材やビジネス分野が明らかになったのと同時に、小売りや飲食店など、特に目新しいもののない事業を考えている申請者に対しては、厳しい申請条件改正となりました。
今後、起業家ワークビザの取得には、ビジネスプランが以前にも増して厳しく審査される為、よりクリアに今後の方針を固めていく必要があります。
起業家ワークビザ ポイントスケール
NZでのビジネスプランに関連のある事業経験 | |
10年〜 | 40 |
---|---|
5年〜 | 30 |
3年〜 | 20 |
NZでのビジネスプランに関連のない事業経験 | |
10年〜 | 20 |
5年〜 | 15 |
3年〜 | 5 |
企業におけるマネージメント経験(NZでのビジネスプランとの関連必須) | |
10年〜 | 10 |
5年〜 | 5 |
フルタイムの雇用 | |
10人〜 | 80 |
---|---|
5人〜 | 50 |
3人〜 | 30 |
2人 | 20 |
1人 | 10 |
輸出ビジネスにおける年商 | |
年商 NZ$ 1,000,000〜 | 80 |
年商 NZ$ 750,000〜 | 60 |
年商 NZ$ 500,000〜 | 40 |
年商 NZ$ 400,000〜 | 30 |
年商 NZ$ 300,000〜 | 20 |
年商 NZ$ 200,000〜 | 10 |
独創的もしくは新しい商品・サービス | |
ビジネスプランが、国や地域にとって「独創的もしくは新しい商品・サービス」であると認められた場合 | 30 |
起業のための初期投資資金 | |
NZ$ 1,000,000〜 | 80 |
---|---|
NZ$ 750,000〜 | 60 |
NZ$ 500,000〜 | 40 |
NZ$ 400,000〜 | 30 |
NZ$ 300,000〜 | 20 |
NZ$ 200,000〜 | 10 |
NZ$ 200,000 未満 | 0 |
申請者の年齢(申請日時点) | |
24歳以下 | 15 |
---|---|
25〜29 | 20 |
30〜39 | 20 |
40〜49 | 20 |
50〜59 | 10 |
60歳以上 | 0 |
事業設立の場所 | |
オークランド以外の地域における事業 | 40 |
---|
起業家部門では今までのビジネス経験と実績、それとこれからニュージーランドで行おうとするビジネスの内容が重視されます。ビジネスの内容ではNZ社会に貢献できるかどうかが重視されますが、具体的にはニュージーランドの雇用が促進されること、輸出に貢献できること、新しい技術やサービスであること、投資が見込めること等があります。
ビザ申請時には初期投資(最低10万NZドル)、その後3年間のビジネス運転資金(人件費等を指しビジネスプランに記載する運転資金額)、生活資金(1人あたり年間1万5千NZドル×3年分)の資金証明が必要となります。もし、初期投資額と生活資金額の条件を満たしており、現在のポイントが100点に近い場合は、可能性は決して低くありませんので、まずは弊社にご相談ください。
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