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Vol. 210 オークランド不動産建設遅延問題

VOL.210 2015年11月9日 ───────────────────────
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               発行:イーストウィンド <隔週月曜配信>
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 皆さま、こんにちは。

 先月ラグビーワールドカップが閉会しました。そして、オールブラックス
 はNZ国民の期待通りに優勝しました! しかも2大会連続優勝、そして初の
 通算優勝回数が3回となる記録ずくめの優勝でしたね。

 優勝メンバーは既に帰国し、各地でパレードなど行いNZ国内では大きな盛
 り上がりとなりました。

 一方日本でも、一躍有名になった五郎丸選手がスーパーラグビーに参加、
 来年のリオオリンピックでの男子7人制ラグビーの出場権を得るなど(女子
 も充分にチャンスがあります)、これを機に日本でも更にラグビー熱が盛
 んになってくれることを期待します。

 それでは本日のメルマガをお届けいたします。

 (た)



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 今日のメルマガラインナップ

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 1. オークランド不動産建設遅延問題

 2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
  「第20回:ノーベル賞と税金 その2」

 3. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について


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 1. オークランド不動産建設遅延問題

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 オークランドでは、2万〜3万棟の物件が不足していると言われています。

 そこで2013年10月に、政府と役所の間で、住宅供給協定(Auckland Housing
 Accord)を立ち上げ、以後3年のうちに39,000棟の建設許可を取得する計画
 を発表しました。

 この協定により、オークランドの郊外25の地域(SHA: Special Housing Area)
 で一般家庭に購入し易い物件を建設していく予定だったのです。しかしな
 がら、予定は大幅に遅れてしまい、初年度は5,600棟、2年目は7,400棟、3年
 目は8,700棟の許可しか取得出来ませんでした。

 これは役所の許可取得の対応の遅さだけではなく、建築業界のペースの遅
 さでもあると、批判されています。

 ちなみに、たとえばSHAのひとつである、Takaniniという地域では、ウェザー
 ボート(一枚板)とコンクリートで作られた集合住宅内の3ベッド(床:140
 平米 土地:280平米)の家が63〜65万ドル、4ベッド(床:160平米 土地:
 320平米)の家が71〜74万ドルで売却されています。

 購入の条件は、物件によっても様々ですが、一軒目を購入しようとしてい
 る家族や、オーナーがずっと住み続ける場合などは、投資家よりは購入し
 易くなっています。

 Takaniniのエリアは元々陸軍の広大な土地を政府が買い取っており、物件
 を建設していく予定でしたが、さらに政府が開発業者に売却して、今後600
 棟もの家が急ピッチで建設されようとしています。

 住宅不足に悩むオークランドですが、今後の住宅建設のスピードアップ化
 が重要視されていきそうです。



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 2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
  「第20回:ノーベル賞と税金 その2」

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 こんにちは!国際税務コンサルタントのJATコンサルティング代表 内山直
 己です。この場をお借りして税金に関するお話しをさせていただいています。

 前回のメルマガでは、ノーベル賞やオリンピックの報奨金に所得税は課税
 されないとのお話しをさせていただき、日本には同様に課税されない所得
 が他にもあるとのご紹介も致しました。

 その後、何人かの方から、課税されない所得って他にどのようなものがあ
 るんですか?とのご質問を頂戴したので、今日のメルマガは税金が課され
 ない他の所得に関してお話したいと思います。

 早速、他にどのようなものがあるかをご紹介しましょう。

 ・給与所得者の通勤手当:これは結構知らない方もいらっしゃるのでは?
  会社から支給される通勤手当は課税されないんです。でも、非課税枠が
  無制限にあるわけではありません。限度額は10万円ですし、金額も最も
  合理的な金額である必要があります。横浜から東京に通勤するのに、新
  幹線でグリーン車通勤で全額非課税とはいかないんですね。
 ・公職選挙法の適用を受ける選挙に関わる候補者が法人より受ける選挙活
  動に必要な資金の贈与:ちょっと長いですが、要は、選挙応援のために
  受ける法人からの寄付金は非課税になるとの条文です。ただし、収支の
  報告義務はちゃんとあります。
 ・相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの:え?相続や贈与に
 税金を払わなくていいの?と思われた方。残念ながら早合点です。相続も
 贈与も、もちろん「相続税」や「贈与税」が課されます。ただ、相続や贈
 与で取得しても「所得税」はかからないよと言ってるだけなんですね。
 (注:それぞれの非課税項目は、所得税法にあるものを筆者が簡略して
  記載しています。)

 このような所得税法で規定されている非課税項目の他に、日本には有名な
 税金のかからない所得があります。そうです。宝くじなんです。宝くじは、
 懸賞金の金額に関わらず、所得税は非課税になります。これは年末ジャン
 ボやサマージャンボだけでなく、サッカーくじのtotoも非課税になります。

 いわゆるギャンブルの中で、所得税が非課税になるのは宝くじだけです。
 宝くじは宝くじの法律である「当選金付証票法」という法律で所得税が課
 されないと明記されています。競馬や競輪などは、同じように国が管理し
 ているギャンブルですが、宝くじ以外は、しっかり一時所得として課税さ
 れます。ご注意を!

 最後に蛇足ですが、宝くじは総務省の管轄、totoは文部科学省、競馬は農
 林水産省、競輪は国土交通省、競艇は国土交通省が所轄官庁になっていま
 す。

 今日はこれくらいにしておきますね。それでは!



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 3. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について

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 2008年にいわゆるリーマンショックで端を発した世界的金融危機と続く経
 済停滞。そんな中で起こった東日本大震災の日本経済への計りがたいダメー
 ジは、今後の日本の経済復興がどれほど険しい道なのかを日本国民にいみ
 じくも知らしめることになりました。

 これからの日本政府は「震災復興」という言葉だけを利用して、あらゆる
 角度から国民に負担を課していくことは目に見えて明らかです。

 それに先立って2010年、すでに2011年度の税制改革法案の中で政府は「所
 得税増税」「相続税増税」「消費税増税」等の非常に大きな税制改正を通
 す予定であることを発表していました。

 震災後の対策に右往左往する中国会審議が延期されているものもあります
 が、近い将来必ず国民の負担がさらに増大する方向に政治が舵取りされて
 いくのは間違いありません。

 その中でもとくに相続税の基礎控除が引き下げられました。
 「5000万+相続人毎1000万」だったものが、「3000万+相続人毎600万」に
 引き下げられています。さらに死亡保険の非課税枠を縮小して相当な増税
 を予定しています。

 相続税はスイス・スウェーデン・イタリア・カナダ・シンガポール・タイ・
 マレーシア・オーストラリア・ニュージーランドなど廃止している国も多
 く、これから廃止に向けて動いている国も増える中で、「死者に鞭打つ」
 時代遅れの税金でありながら、日本では裕福な層から効率的に税金を徴収
 できるシステムとしてますます強化しようとしているのです。

 子供たちのために必死で働き蓄えた資産、すでに所得の段階で納税してい
 る資産への再課税が一層厳しくなり、原発の健康不安は増大し、そしてな
 により国(政府)に対する信頼が喪失している今の日本。日本人として、
 1人の親として、未来を担う世代へいかに資産を残せるのかー今こそ、世
 界を視野に入れた相続対策に踏み出す時です。

 海外相続、相続対策について詳しく資料を元にご案内させていただきます。
 下記メールアドレスまでお問合せください。



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 7F The Data Centre, 220 Queen St, City, Auckland, New Zealand
 



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 <編集部より>

 次回の移住メルマガは11月23日の配信となります。

 どうぞお楽しみに!



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