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Vol. 253 ワークビザの改定について

VOL.253 2017年 8月21日 ───────────────────────
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               発行:イーストウィンド <隔週月曜配信>
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 皆さま、こんにちは。

 前回のメルマガでスーパーラグビーのシーズンが終了したことをお伝えしま
 したが、ラグビーシーズンはこれから国際テストマッチが始まります。

 ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンの4か国対
 抗戦であるラグビーチャンピオンシップが先週末から始まりました。
 初戦ニュージーランドはオーストラリアと敵地シドニーで戦いましたが、8
 トライを奪い54-34で勝利しました。

 去年も優勝していますので、この調子で次戦以降も勝利し、大会連覇を目指
 して頑張ってほしいですね。

 それでは本日のメルマガをお届けいたします。

 (た)


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 今日のメルマガラインナップ

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 1. ワークビザの改定について

 2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
  「第47回:著作権と税金」

 3. ファイナンス
   〜 NZ準備銀行はNZドル高をけん制し、現行スタンスを維持 〜

 4. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について


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 1. ワークビザの改定について

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 Essential Skills Work Visa(エッセンシャルスキルワークビザ)のポリシー
 が来週8月28日から変更となります。
 実は一般技能部門(SMC)の改定も28日からありますが、、まず今回はワー
 クビザの変更についてご案内します。

 主な変更点は、以下の3点です。
 1. 収入を基準に、移民の技能レベルを3段階に設定する。
 2. 移民の技能レベルに応じて、ビザの発給年数が限定される。
 3. 低技能のビザ保持者が、家族関係に基づいてパートナーや子供のビザを
   従来のようにサポートできなくなる場合がある。

 まず、1の収入条件についてですが、年収値によって、Essential Skills Work
 Visaを保持している移民の技能レベルが以下の3段階に分けられます。
 ・高技能(Higher-skilled):
  職業にかかわらず、ニュージーランドのフルタイム給与の中央値の1.5倍
  (現在は年間$73,299)の年収があるビザ保持者。
 ・中技能(Mid-skilled):
  ANZSCOのスキルレベル1〜3の職業において、ニュージーランドのフルタイ
  ム給与の中央値の85%(現在は年間$41,538)の年収があるビザ保持者。
 ・低技能(Lower-skilled):
  年収が中技能の規定に満たないビザ保持者。

 ※上記年収値は、毎年NZの収入データに基づいて更新されます。
 年収値の計算方法などの詳細については以下リンク先をご参照ください:
 https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/smc-and-essential-skills-policy-details/essential-skills-details

 移民局の調べによると、この変更により、ANZSCO(Australian and New Zealand
 Standard Classification of Occupationという職業分類) の技能レベル1か
 ら3の職業においてビザを保有している移民の38〜46%にあたる、9,700〜
 11,800人が低技能に分類される見込みです。
 加えて、2017年5月時点で、11,214人が技能レベル4または5の職業でビザを
 取得しており、そのうち高技能レベルの年収を得ている移民は限られている
 ことから、ポリシー変更後は、国内のEssential Skills Work Visa保持者の
 うち大多数が低技能とみなされることになります。

 2の ビザの発給年数についてですが、前述の技能レベルに応じて、低技能
 (Lower-skilled)とみなされたビザ保持者については、ビザの期間が最大で
 3年までに限られることとなります。
 また、再度ビザを申請するまでにはニュージーランド国外で12ヵ月の離脱期
 間をおかなければなりません。
 移民局によれば、上限を3年までとした理由について、永住権につながる可
 能性のない低技能の移民がNZに定住しないようにするため、とのことです。

 3の家族のビザについてですが、低技能のビザ保持者のご家族は、今後パー
 トナーがオープンワーク、お子様がドメスティック扱いで現地校へ就学する
 事が難しくなる場合が出てきます。

 これまで、ワークビザをまず取得し、職歴を積み、技能移民部門でのEOI申
 請に必要なポイントをためて、永住権申請に繋げていく…というパターンが
 一般的でしたが、今後は永住権に繋げるためには高収入の職につくことがポ
 イントになります。

 というのも、ワークビザを経て一般技能部門で永住権を申請するためにはそ
 の時の平均年収以上の雇用契約が必要で、Mid-skilledワークビザを保持し
 ていてもも平均年収値より低ければ、永住権の申請に繋げられないからです。
 
 次回のメルマガでは、同じく28日よりポリシー変更となる 一般技能部門内
 容についてお話します。



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 2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
  「第47回:著作権と税金」

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 こんにちは!国際税務コンサルタントのJATコンサルティング代表 内山直己
 です。この場をお借りして税金に関するお話しをさせていただいています。

 今日のテーマは、著作権と税金です。著作権が相続税の対象となるとご存知
 の方は意外に少ないのではないでしょうか? 先日亡くなられた作曲家の平
 尾昌晃氏の相続にまつわる話しです。

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 (引用開始) 通常、著作者とレコード会社や出版社は著作権使用料について
 の契約を交わしており、例えば本が1冊売れたら価格の10%とか、CDが1枚売
 れたら価格の5%といった額が支払われることになっています。このパーセ
 ンテージは著作者と版元との力関係や経済状況、会社によって異なっていて、
 ある出版社に勤める知人によれば「出版不況の昨今、ビジネス書の印税は5%
 から始まる人もいる。少し売れたら7%といった感じで、10%契約の著者は
 一部のビッグネームに限られる」とのことでした。1200円のソフトカバーの
 本で印税が仮に5%なら、初版5000部という昨今では多めの部数を刷っても
 収入は30万円。「夢の印税生活」とはほど遠い、割と厳しい数字です。
 一方、報道によると平尾昌晃さんの推定年間印税収入は1億8000万円という
 ことでした。書籍と音楽の違いもありますし、生涯に何千もの曲を書かれた
 ので額が大きいのは当然ですが、平尾さんのような大物になればパーセン
 テージ自体も高かったのでしょう。
 (引用終了:2017年8月11日Nikkei Styleより)
 ********************************************************************

 年間の印税収入が1億8千万円とはまた巨額の収入で驚いたのですが、税金の
 面に目を向けても、これだけの収入を生み出す資産があれば、相続税の評価
 も相当の金額になると予想されます。この記事では、7億円くらいの評価に
 なるのではないかとありますが、それもかなり控えめに言っての数字だと思
 います。平尾氏のように一時的なヒットでなく、長く愛される作品からの収
 入となると、評価額がさらに膨らむ可能性もあります。場合によっては10億
 円を超えるでしょう。その場合、遺族が払えるレベルの相続税になるか、わ
 からなくなってきます。ヘタをすると、著作権の切り売りなどをしてキャッ
 シュを作り納税する道しか残されない可能性があります。
 ここに相続税という制度の不条理さを感じないわけにはいきません。これは
 土地などの不動産とも共通する話しですが、相続税は将来キャッシュを生み
 出す価値がある資産を受け継いだ時に、納税の義務が発生します。つまり、
 税金の先食いです。更に、実際に収入が発生した時にも所得税という税金が
 発生します。
 相続時に税金の先食いをしておきながら、二重課税まで行うのです。
 平尾氏のご遺族からすれば、大事な曲の権利を納税のために手放すことにな
 るかもしれないのです。
 世界で最高税率を課す日本の相続税。いまは最高税率が55%ですが、将来的
 な増税の可能性は決して低くありません。本当に困ったものです。

 今日はこのあたりにしておきましょう。
 それではまた次回に!



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 3. ファイナンス
   〜 NZ準備銀行はNZドル高をけん制し、現行スタンスを維持 〜

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 8月10日、NZ準備銀行は定例の金融政策委員会を開催し、政策金利を5会合
 連続で過去最低水準となる1.75%に据え置く決定を行いました。会合後に発
 表された声明文では、海外経済について「過剰生産能力に加え、先進国を中
 心にディスインフレや賃金の伸び悩みの問題はあるが、裾野広く改善の動き
 が広がっている」として、「低金利環境が続き信用スプレッドも縮小して株
 価は歴史的高水準にあるなか、先行きの金融政策は以前ほどでないものの緩
 和的な環境が続く」と示しています。

 一方、NZドルが上昇している件について、「米ドル安を主因に上昇基調が続
 いているが、インフレ圧力の上昇とバランスの採れた経済成長のためにはNZ
 ドル安が望ましい」とし、NZドル高をけん制。その上で、NZ経済について
 「1-3月期の成長率は予想以上に低い伸びに留まったが、先行きは緩和的な
 金融政策や人口増、交易条件の改善や財政拡張策などを追い風に改善が見込
 まれる」としています。
 また、不動産市況については「規制強化の動きなどを反映して頭打ち感が出
 ており、人口増や建設部門における資源制約などを理由に上昇リスクはある
 が、比較的落ち着いた展開が続く」と見込んでいます。

 インフレ率については「4-6月に伸びが鈍化したが目標域に収まっており、
 中期的にも目標域の中央値(2%)に近付き、長期的には2%に収束する」と
 の見方を維持しています。なお、会合後の記者会見においてウィラー総裁は
 「予見可能な将来において政策金利の引き上げを行う可能性は低い」との見
 方を示し、併せて政策金利が下押しされる要因に「NZドルの実効レートの上
 昇、インフレ率の弱さ、過去2四半期におけるGDP成長率の下振れ、住宅価格
 の伸びの鈍化」を挙げています。

 以上のように、NZ準備銀行は先行きにおいて追加的な金融緩和に動く可能性
 は極めて低い一方、NZドル高を警戒する姿勢を改めて示したことを勘案すれ
 ば、相当期間にわたって現行の政策スタンスを維持する可能性は高いと見込
 まれます。

 その他、米国との金利差縮小を背景にNZドルが対米ドルで下押しする可能性
 は否定できません。もっとも、NZ経済が底堅いことや、先進国の中で高利回
 り通貨の魅力を有することから、下値リスクは限定的と言えるでしょう。中
 期的に円安米ドル高圧力が強まると期待されることもNZドルの対円レートを
 下支えするとみられます。



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 4. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について

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 2008年にいわゆるリーマンショックで端を発した世界的金融危機と続く経
 済停滞。そんな中で起こった東日本大震災の日本経済への計りがたいダメー
 ジは、今後の日本の経済復興がどれほど険しい道なのかを日本国民にいみ
 じくも知らしめることになりました。

 これからの日本政府は「震災復興」という言葉だけを利用して、あらゆる
 角度から国民に負担を課していくことは目に見えて明らかです。

 それに先立って2010年、すでに2011年度の税制改革法案の中で政府は「所
 得税増税」「相続税増税」「消費税増税」等の非常に大きな税制改正を通
 す予定であることを発表していました。

 震災後の対策に右往左往する中国会審議が延期されているものもあります
 が、近い将来必ず国民の負担がさらに増大する方向に政治が舵取りされて
 いくのは間違いありません。

 その中でもとくに相続税の基礎控除が引き下げられました。
 「5000万+相続人毎1000万」だったものが、「3000万+相続人毎600万」に
 引き下げられています。さらに死亡保険の非課税枠を縮小して相当な増税
 を予定しています。

 相続税はスイス・スウェーデン・イタリア・カナダ・シンガポール・タイ・
 マレーシア・オーストラリア・ニュージーランドなど廃止している国も多
 く、これから廃止に向けて動いている国も増える中で、「死者に鞭打つ」
 時代遅れの税金でありながら、日本では裕福な層から効率的に税金を徴収
 できるシステムとしてますます強化しようとしているのです。

 子供たちのために必死で働き蓄えた資産、すでに所得の段階で納税してい
 る資産への再課税が一層厳しくなり、原発の健康不安は増大し、そしてな
 により国(政府)に対する信頼が喪失している今の日本。日本人として、
 1人の親として、未来を担う世代へいかに資産を残せるのかー今こそ、世
 界を視野に入れた相続対策に踏み出す時です。

 海外相続、相続対策について詳しく資料を元にご案内させていただきます。
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 <編集部より>

 次回の移住メルマガは9月4日の配信となります。

 どうぞお楽しみに!



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