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Vol. 249 投資家2ビザのポリシー変更について
VOL.249 2017年6月26日 ───────────────────────
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発行:イーストウィンド <隔週月曜配信>
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皆さま、こんにちは。
先日ウォータービュートンネルが開通しました。(トンネルの開通はされま
したが、車両通過が始まるのは7月初めになります)
このトンネルはオークランド中央部から西に延びる高速16号線と、空港線で
ある20号線をトンネルとインターチェンジで連結するプロジェクトの一環で、
日本の大手総合建設会社が中核となって工事を行っていました。
このインターチェンジが開通することで、オークランド中心から空港への交
通問題の改善や、地元への経済効果が期待されます。
(た)
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今日のメルマガラインナップ
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1. 投資家2ビザのポリシー変更について
2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
「第45回:国外財産と相続対策」
3. ファイナンス
〜 NZ経済の先行きは、緩和的な金融政策の維持が成長を下支え 〜
4. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について
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1. 投資家2ビザのポリシー変更について
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以前よりこちらのメルマガにて、投資家ビザのポリシーが5月に変更になる
とお伝えしていたとおり、先日5月22日より新ポリシーが施行されました。
ニュージーランドの永住ビザ条件は、改定する度に「厳しくなっていく」の
が定番で、実際、一般技能部門の永住ビザでは、昨年末に条件が厳ししく変
わったばかりなのに、今年8月から更にポリシーが変わり厳しさを増してい
くことになります。
ですが、今回の投資家ビザにおける新ポリシーをチェックしてみますと、従
来より申請しやすくなったと思う方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、投資家2カテゴリの新ポリシーに注目して書いていきたいと
思います。
まずは最低投資額が従来の2倍の3ミリオンドルに引き上げられことについて
ですが、新しく加えられたルールでは、国債や債券以外の成長投資
(Growth Investment)に 1.5ミリオンNZ$以上を投資することで、投資額全
体から50万NZ$(約3500万円)を差し引くことができることになりました。
また、従来のポリシーでは生活資金証明として 投資額とは別に1ミリオンNZ$
の資金証明の提出が義務付けられていましたが、新ポリシーでは生活資金証
明は求められません。
つまり、1.5Mドルを成長投資にすることで、結果的として従来のポリシーの
最低必要資産合計額とそれほど変わらないとも思えるのです。
そして、この新ポリシー改定後、初めてのEOIセレクション発表が先日ござ
いましたが、申請者がゼロという結果でした。言葉の通り、どなたもEOI申
請書を提出していないという事です。
なので、今EOI申請をすれば、最低条件のみクリアしていれば、本申請へ招
待される確率は高くなります。
投資家ビザ新ポリシーについて、ニュージーランドの永住権申請をご検討さ
れてる方は 是非、弊社まで一度お問合せくださいませ。
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2. 税務コラム ニホンの税金、セカイの税金
「第45回:国外財産と相続対策」
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こんにちは!国際税務コンサルタントのJATコンサルティング代表 内山直己
です。この場をお借りして税金に関するお話しをさせていただいています。
今日のテーマは、今年より税制改正となった国外財産の相続税及び贈与税に
おける取り扱いに関するお話しです。所謂、「5年縛り」と言われていたも
のですね。まずは、下記をご覧ください。
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(引用開始) 従来の制度では、5年超日本に住所がない親から、5年超日本に
住所がない子へ相続又は贈与がなされると、国外財産に対する課税を免れる
ことができました。この制度を利用して、一部の富裕層の間で、親と子の双
方が相続税や贈与税の制度がないシンガポールや香港などに住所を移転し、
5年を経過した後に国外に移しておいた財産を贈与(又は相続)させるとい
う租税回避的な行為が問題視されていました。(中略)
以上の問題点を踏まえ、以下の見直しが行われました。
1.租税回避を抑制するため、相続人等又は被相続人等が10年以内に国内に住
所を有する日本人の場合は、国内及び国外双方の財産を課税対象とする。
→国内に住所を有していない期間の基準が「5年以内」から「10年以内」とな
る
2.租税回避を抑制するため、日本の住所・国籍を有しない者が、過去10年以
内に日本に住所を有していた者(短期滞在の外国人を除く)から相続等によ
り取得した国外財産を課税対象とする。
(引用終了:2017年4月17日本経済新聞より)
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以前から「5年縛り」として、相続人、被相続人共に海外に移住し、更に、
所有する財産を国内から国外に移すことにより、相続税、贈与税の租税回避
とすることは富裕層の間ではかなり有名な手法でした。親子ともに健康であ
れば、海外での多少の不便も、5年と割り切れば我慢できない年月ではなかっ
たのでしょう。
しかし、今年の税制改正で「5年縛り」が「10年縛り」となってしまいまし
た。仕方ない。10年は長いけど、頑張ってみるか。。。と思ってみても、そ
のうち、「10年縛り」が「20年縛り」になるかもしれません。
これがよくある国税とのイタチごっこです。国税は、租税回避の手法がメジャー
になれば、必ずやそれを塞いできます。それに対して、更なる対策を打てば、
またまた、税制改正で塞がれます。
つまり、いまの税制をベースに将来の節税対策を行うことは非常にリスクが
高いのです。
相続税対策をするなら、いまの税制をベースにし, 生前贈与で納税額を確定
してしまうか、もしくは、税制改正に影響されない相続税対策を打つしかな
いのです。税制改正に影響されない相続対策にご興味があれば、一度、イー
ストウィンドまでご連絡ください。私との個人面談もお受け致しております。
それではまた次回に!
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3. ファイナンス
〜 NZ経済の先行きは、緩和的な金融政策の維持が成長を下支え 〜
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6月15日に発表された1-3月期の実質GDP成長率は前年同期比+2.5%となり、
前期(同+2.7%)から伸びが減速しましたが、前期比年率ベースでは+2.08
%と前期(同+1.52%)から伸びが加速していることから、足下の景気は一
進一退の展開が続いています。
年明け以降の国際商品市況の頭打ちなどに伴い鉱業部門の生産は弱含んでい
るほか、建設需要の一服を反映して建設業の生産が7四半期ぶりにマイナス
に転じ、不動産や金融関連の生産もマイナスとなるなど、幅広い分野で弱含
む動きがみられますが、食品加工関連を中心に製造業で増産の動きがみられ
た他、個人消費など内需の堅調さを反映して小売・卸売関連など一部のサー
ビス業で拡大基調が強まり、弱含む動きが相殺されています。また、需要項
目別では世界経済の頭打ち懸念を反映して輸出は減速基調が続く一方、個人
消費は依然旺盛な推移が続いているなど、公共投資による景気対策も内需の
下支えに繋がっています。
これを反映して輸入は堅調な伸びとなっており、外需寄与度は前期比年率ベー
スでマイナスでの推移が続いています。足下では昨年来の原油相場の底入れ
などを反映してインフレ率が上振れしているものの、年明け以降は一転して
頭打ちしており、インフレ率のさらなる上振れには繋がりにくいと見込まれ、
個人消費を中心とする内需の底堅さが期待されます。
6月22日、NZ準備銀行は政策金利であるオフィシャル・キャッシュ・レート
(OCR)を4会合連続で過去最低水準となる1.75%に据え置きを決定しました。
市場予想通りの結果でした。
会合後に発表された声明文では、海外経済について「過剰生産能力や政治的
不透明感などの問題はあるものの、幅広く拡大が続いている」とし、「世界
的にコアインフレ率は落ち着いた推移が続くなか、長期金利も低水準で推移
しており、先進国を中心に金融政策は緩和的な状況が続いている」と評価し
ています。他方、先月以降は輸出価格上昇などを反映してNZドルの実効レー
トが上昇したことについて、「NZドル安は輸出セクターを中心に景気見通し
のリバランスを促す」など、急速なNZドル安をけん制する姿勢をみせていま
す。その上で、NZ経済については「1-3月期の実質GDP成長率は外需や建設需
要の鈍化が堅調な消費の勢いを相殺して想定以上に弱含んだものの、先行き
は緩和的な金融政策や人口増加、交易条件の改善などを追い風に回復が続く」
とし、「来年度予算も景気を下支えする」との見方を示しました。
また、足下のインフレ率の加速についても「一時的」との認識を示すととも
に、先行きは「賃金上昇圧力の緩慢さなどを反映して緩やかな上昇に留まる」
とし、中期的なインフレ期待は「2%近傍に収束する」との見通しを据え置
いていることから、先行きの金融政策も相当期間にわたって現行の姿勢が据
え置かれる可能性は高いと予想されます。
NZ経済が底堅いことや、先進国の中で相対的に高利回りであるNZドル資産へ
の需要は根強いと見込まれることから、NZドルの下値リスクは限定的と言え
るでしょう。他方、中期的に円安米ドル高へ回帰すると予想されることもNZ
ドルの対円レートを下支えすると期待されます。
NZドル投資のタイミングをお見逃しなく
弊社では長年の経験と実績から、その時代に合った送金システムを提
供しております。
海外送金手続きはますます複雑になっており、個人では窓口で断られ
るケースも発生しております。
海外送金サービスについては当社でお手伝い致しますので、是非ご利
用ください。
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4. ご案内:いま注目される、海外相続の必要性について
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2008年にいわゆるリーマンショックで端を発した世界的金融危機と続く経
済停滞。そんな中で起こった東日本大震災の日本経済への計りがたいダメー
ジは、今後の日本の経済復興がどれほど険しい道なのかを日本国民にいみ
じくも知らしめることになりました。
これからの日本政府は「震災復興」という言葉だけを利用して、あらゆる
角度から国民に負担を課していくことは目に見えて明らかです。
それに先立って2010年、すでに2011年度の税制改革法案の中で政府は「所
得税増税」「相続税増税」「消費税増税」等の非常に大きな税制改正を通
す予定であることを発表していました。
震災後の対策に右往左往する中国会審議が延期されているものもあります
が、近い将来必ず国民の負担がさらに増大する方向に政治が舵取りされて
いくのは間違いありません。
その中でもとくに相続税の基礎控除が引き下げられました。
「5000万+相続人毎1000万」だったものが、「3000万+相続人毎600万」に
引き下げられています。さらに死亡保険の非課税枠を縮小して相当な増税
を予定しています。
相続税はスイス・スウェーデン・イタリア・カナダ・シンガポール・タイ・
マレーシア・オーストラリア・ニュージーランドなど廃止している国も多
く、これから廃止に向けて動いている国も増える中で、「死者に鞭打つ」
時代遅れの税金でありながら、日本では裕福な層から効率的に税金を徴収
できるシステムとしてますます強化しようとしているのです。
子供たちのために必死で働き蓄えた資産、すでに所得の段階で納税してい
る資産への再課税が一層厳しくなり、原発の健康不安は増大し、そしてな
により国(政府)に対する信頼が喪失している今の日本。日本人として、
1人の親として、未来を担う世代へいかに資産を残せるのかー今こそ、世
界を視野に入れた相続対策に踏み出す時です。
海外相続、相続対策について詳しく資料を元にご案内させていただきます。
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<編集部より>
次回の移住メルマガは7月10日の配信となります。
どうぞお楽しみに!
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